新型コロナウイルス感染症について

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ長期収載品(先発薬品)を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者様の自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。

長期収載品の対象医薬品は厚生労働省のホームページで公表されています。